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| 保険料は、所在地(都道府県)と建物の構造により異なります。また、割引制度もあります。 |
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| 年間保険料例(地震保険ご契約金額100万円あたり) |
| 都道府県 |
イ 構造* |
ロ 構造* |
岩手県・秋田県・山形県・福島県・栃木県・群馬県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・
島根県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県 |
500円 |
1,000円 |
北海道・青森県・宮城県・新潟県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・奈良県・兵庫県・
岡山県・広島県・大分県・宮崎県・沖縄県 |
650円 |
1,270円 |
| 香川県 |
650円 |
1,560円 |
| 茨城県・山梨県・愛媛県 |
910円 |
1,880円 |
| 徳島県・高知県 |
910円 |
2,150円 |
| 埼玉県・大阪府 |
1,050円 |
1,880円 |
| 千葉県・愛知県・三重県・和歌山県 |
1,690円 |
3,060円 |
| 東京都・神奈川県・静岡県 |
1,690円 |
3,130円 |
| ※イ 構造…主として鉄骨・コンクリート造の建物 ロ 構造…主として木造の建物 |
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1 免震建築物割引 割引率30%  |
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・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 |
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| 2 耐震等級割引 割引率(耐震等級3:30% 耐震等級2:20% 耐震等級1:10%) |
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・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合 |
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3 耐震診断割引 割引率10%  |
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・地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 |
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| 4 建築年割引 割引率10% |
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・1981年6月1日以降に新築された建物である場合 |
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※割引の適用を受けるためには所定の確認資料の提出が必要です。
※1〜4の割引は重複して適用を受けることはできません。 |
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2007年1月から「地震保険料控除」が創設され、払い込んだ地震保険料のうち一定の額が、
その年の契約者の所得金額から控除されます。 |
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所得税 |
個人住民税 |
| 控除対象額 |
地震保険料の全額
(最高50,000円) |
地震保険料の1/2
(最高25,000円) |
| 適用時期 |
2007年分以降の所得税 |
2008年度分以降の個人住民税 |
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| ※ |
従来の損害保険料控除は2006年12月末で廃止となりましたが、2006年12月末以前始期の保険期間10年以上の満期返戻金付契約は、
2007年1月以降に保険料が変更となる異動がない場合に限り、経過措置として従来の損害保険料控除が適用されます。
(所得税は15,000円、個人住民税は10,000円が限度。) |
| ※ |
上記※の経過措置対象契約と地震保険契約の控除額は合算して、所得税は50,000円、個人住民税は25,000円が限度となります。
ただし、経過措置の対象となる火災保険に、地震保険を付帯した場合、「経過措置対象契約」または「地震保険契約」の
どちらか一方の控除しか受けられませんのでご注意ください。 |
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