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| 建物・家財に「全損」、「半損」、「一部損」の損害が生じたときに保険金が支払われます。 |
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| ※1 |
時価とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除した金額です。 |
| ※2 |
損害の状況については、損害保険会社の専門の調査員がお伺いし、判定します。 |
| ※3 |
1回の地震による保険金の総支払限度額は5兆円です。この金額は、関東大震災級の地震が発生しても支払保険金の総額が
この額を超えることがないように決定されており適時見直されています。
万一、この額を超える損害が発生したときは保険金が減額されることがあります。 |
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<<警戒宣言発令後は契約できません>>
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された後は、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物・家財について、新たに地震保険を契約することまたは増額契約することはできません。 |
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